先日ツイッターを見ていたら、次のようなツイートを見ました。
- 戸籍と異なる性別で就労相談をすることを拒否された
- 戸籍上の性別変更済みの方飲み障害者雇用として受け付ける
- 2の場合であってもハローワークが妥当とみなした方のみに限る
※ソースはこちらのツイート
すなわち、性同一性障害だと実質ハローワークに相談できないという状態のようです。しかし、以下のような通知があり、きちんと本来なら対応されるべき案件です。以下赤林檎が打ち込んだ見やすく通知の原本をもとに打ち込んだ書類を掲載します。
平成19年5月23日付けの、厚生労働省職業安定局首席職業指導官室長補佐(職業紹介担当)から各都道府県労働局職業安定部長宛てにの事務連絡「住民票と異なる性別で就職を希望する者への対応等について」
長ったらしい通知ですが、要約するとハローワークにおいて
- 求職申込書の性別欄は書かなくていい
- 名前が変わってなくても配慮してもらえる
- もちろん、性別が変わっていなくても求職申込ができる
という通知です。
都心の方だときちんと対応してくれるところが多いようですが、沖縄や地方等だとハローワークでもまだまだ上記のような対応をされることがあるようです。覚えておきましょう!